2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも極めて重い被害を与えるものでございます。監護者わいせつ罪、監護者性交等罪の被害者は、中長期にわたり心身に有害な影響を受けるおそれが極めて高いことから、そのケアは大変重要であると認識しております。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも極めて重い被害を与えるものでございます。監護者わいせつ罪、監護者性交等罪の被害者は、中長期にわたり心身に有害な影響を受けるおそれが極めて高いことから、そのケアは大変重要であると認識しております。
○西川政府参考人 消費税引き上げの経済に及ぼす影響、特に一度か二度かということで御質問いただきました。 消費税率の引き上げが経済に及ぼす影響につきまして、過去の例、あるいは諸外国にもそういう例がございますので、そういうものを見ますと、引き上げ前後の期間で、耐久財を中心に、税率引き上げ前の駆け込み需要、またその後の反動減というのが見られるということがやはり一般的ではないかと考えております。
○西川政府参考人 国、地方の財政健全化目標というものは、SNAベースで国、地方のプライマリーバランスというものを掲げております。これをベースに議論をさせていただいております。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 国の財政健全化目標として、国、地方のプライマリーバランスをこの政府では掲げておりますが、このプライマリーバランスは、国の一般会計、それから特別会計の一部、地方政府などを含みます。また、執行ベースにより、実際に支払いや受け取りが行われた時点をもって支出、収入を記録し計算する、そういうものでございます。
○西川政府参考人 記憶している範囲では、一度そういう意向を表明された方はおられましたが、撤回したということで、おられなかったというふうに記憶をしております。
○西川政府参考人 お答えを申し上げますが、まず、犯罪の成否というのは、これは収集された証拠に基づいて判断すべきものということでございますので、特定の例ということでお答えすることは差し控えざるを得ないわけでございます。 ただ、一般論で申し上げますと、公職選挙法の中に運動買収の罪というのがございます。
○西川政府参考人 今の御質問も、あくまで一般論ということになろうというふうに思いますが、要は、量的制限を超えるかどうかということで、迂回云々、こういう御質問だというふうに思います。
○西川政府参考人 ただいま御指摘いただきました平成二十三年五月分の民間建設工事の受注高の件でございますが、私ども、二十三年の七月十一日に五月分の建設工事の受注動態統計を公表いたしました。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十三年四月現在の締結済みの国が三十カ国でございます。署名はしたけれどもまだ締結に至っていない国が十七カ国ある。特にG8の中では、ロシアが未署名である以外は、締結済みであるか、あるいは署名はしたものの未締結である、こういうような状況でございます。 それから、韓国と中国はこの中に入っておりません。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法整備、これは、サイバー犯罪等に適切に対処するためであると同時に、サイバー犯罪条約を締結するためのものでもございます。 本条約を締結するためには国内法の整備が必要でございます。これが本法案の法整備を行うことが前提となっているということで、現在まで本条約の締結にまでは至っていなかった、こういうことでございます。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 これはもうあくまで一般論でございますけれども、もちろん、考えられる罪名としては窃盗罪であるとかそれから遺失物横領罪であるとか、あるいは壊した場合は器物損壊罪というのが考えられまして、それぞれの構成要件に該当するかどうかというのは、証拠に基づいたケース・バイ・ケースの判断ということになろうと思います。
○西川政府参考人 釈放のときの説明というのは、故意にということで、故意自体は「みずき」の衝突に限ってでございますが、故意自体は確定的であった。ただ、それは逃走の際にとっさになした行動ということで、必ずしも、故意があったということと、計画性があった、なかったということは矛盾するものではないというふうに考えております。
○西川政府参考人 現在の死刑判決の確定者が百八名でございまして、お尋ねの六カ月以上経過している者は百四名ということになります。
○西川政府参考人 その中に相当の数おられますが、数字については御勘弁いただきたいというふうに思っております。
○西川政府参考人 網羅的に把握しているわけではございませんけれども、両方にというのは、例としては少ないというふうに思います。 それから、そういう場合については、当然のことながら、捜査に無駄が生じないように、連携をして、どの部分は主にどちらがやるということを協力しながら進めるというのが通常だというふうに理解しております。
○西川政府参考人 まず、同一の事件について複数の捜査機関に告発を行うこと、これについては特段の規制はございません。 それから、結論から申し上げますと、例えば警察と検察庁双方に告発が行われて、連携して捜査をした、こういう例はございます。
○西川政府参考人 検察当局におきましては、告発を受けた東京地検、ここの検事、事務官だけではなくて、その他の検事、事務官の他庁からの応援も得まして、二十人弱ぐらいの体制を組んでおります。
○西川政府参考人 まず、質問主意書にそのような記載をしたというのは事実でございまして、法務省の方で起案をさせていただいておりますので、私の方からまずお答えを申し上げます。 まず、釈放の判断に当たってということでございますけれども、これについては、法律上何らかの制約が設けられているというものではございません。
○西川政府参考人 告発状の告発の要件がなされているかということについて部内で協議をしているものと承知をしておりますが、要件が整っていればいずれ受理するということになろうというふうに思っております。
○西川政府参考人 告発がなされているという事実については承知をしておりますが、その告発を受理したかどうかということにつきましては、捜査機関の活動にかかわる問題ということですので、答弁を差し控えさせていただきます。
○西川政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、衝突の画像ということでございましたので、衝突二回ございます、その二回の衝突を含んで、海保の活動等に支障のない部分、これについて合計六分五十秒、これをそのまま落としたのが今回のDVDということでございます。
○西川政府参考人 今の発言については承知していませんが、刑事訴訟法四十七条の提出の可否ということになりますので、この判断権は証拠の保管者であります。したがって、検察庁ということになります。
○西川政府参考人 まだ議論が煮詰まっておりませんけれども、刑事訴訟法の改正ということであれば、当然法務省刑事局ということになろうというふうに思いますが、刑事局の中では刑事法制管理官室が主としてそういう立法物を担当しているということでございます。
○西川政府参考人 逮捕、起訴以外に、その捜査の節目節目におきまして、地検の担当者から高検及び最高検の担当者に適宜電話等によりまして報告がなされていたと聞いております。
○西川政府参考人 公判の中身のことで、詳細は申し上げられませんけれども、主として関係者の供述ということになろうと思います。
○西川政府参考人 委員御指摘のとおり、検察審査員につきましては、独立して判断を行うということになっておりますので、検察審査員の議論について介入することはできないということになっております。
○西川政府参考人 はい、わかりました。 今委員がおっしゃられたとおりでございます。違いは、先ほど申し上げたとおりでございます。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 接見禁止請求は、勾留の十三日目、平成二十二年の九月の二十二日に接見禁止処分が付されていた、それ以前はついていなかったということでございます。
○西川政府参考人 あくまで一般論でお答えいたしますが、いわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をしたこととされております。 なお、賄賂とは、一般に、公務員の職務行為に対する対価としての不正な報酬をいうものとされております。
○西川政府参考人 これもあくまで一般論でございますが、国会議員が法律案を発議できることについては国会法に定められている、御案内のとおりでございまして、職務に当たるというふうに考えられます。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる単純収賄罪の法定刑は五年以下の懲役でございますが、請託を受けたときの法定刑は七年以下の懲役ということになっております。
○西川政府参考人 お答え申し上げます。 まず、法律上の根拠でございますが、検察審査会法第二十六条には「検察審査会議は、これを公開しない。」という規定がございますので、この規定に基づいて公開はしていないということでございます。 なお、この法律の趣旨でございますが、一つは、検察審査会は職権の独立が保障されて、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要は高い。
○西川政府参考人 委員御案内のとおり、検察審査会の審査員に不当な圧力が加えられるというようなことはあってはならないというふうに考えておりまして、法律上、これも御案内のとおりと思いますけれども、さまざまな措置がとられております。
○西川政府参考人 ただいまの会派が賛成であったということは記憶しておりますが、どこが積極的だったかということについてはちょっと記憶しておりません。
○西川政府参考人 お答え申し上げさせていただきます。
○西川政府参考人 お答えさせていただきます。 実質利子率といいますのは、一般には、利子率から物価上昇分を差し引いたものということになります。また、御質問にありました現在価値割引率とは、過去や将来の貨幣価値、将来の価値を現在価値に置きかえる際に使用する、割引のために使う利回り率のことでございます。